遺産整理と併せて行われることの多い、原状回復とは?
2018年12月11日6:00 AM カテゴリー:お役立ち情報ブログ,大阪府大阪市住之江区
大阪市住之江区で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているダストレです。
ご家族や親族がお亡くなりになった時ご遺族が直面する問題といえば遺品整理ですよね。
遺品整理だけでもご遺族には負担がかかってしまいます。
加えて、遺品整理をおこなう部屋が賃貸物件だった場合考えなければならないのが部屋の原状回復です。
「原状回復って何なの?」
「原状回復はどこまでしなければならないの?」
と疑問をお持ちの方のために、原状回復について詳しく解説いたします。
□原状回復とは?
原状回復とは一般的には「部屋を借りた状態に戻す」ことを言います。
例えば、壁に開けた画びょうやピンなどの跡を直すことや、タバコのヤニを清掃する、電化製品が置いてあった場所についてしまった黒ずみなどを清掃することです。
原状回復をしてから、借主に借りていた部屋を返すことが必要になります。
しかし、借主と貸主が費用負担をどこまで行うのかについてトラブルになりやすい問題でもあります。
そのようなトラブルを避けるために国土交通省が定めたガイドラインが存在します。
そのガイドラインによると、貸主は部屋を借りた状態にまで戻す必要はないとのことです。
では、一体どの程度までが原状回復として認められるのでしょうか。
□原状回復はどこまで?
国土交通省の定めたガイドラインによると、原状回復とは貸主が借りた当時の状態に戻すことではなく、常識的な範囲内で生じる部屋の汚れなどに関して負担する義務はないと規定されています。
貸主が負担しなければならないのは、貸主が故意に過失を犯して部屋を汚したり破損したりした場合などです。
貸主は借りた当時の状態までに部屋を戻す必要はなく、経年劣化があっても負担する必要はないということです。
□遺品整理と原状回復
遺品整理と原状回復はセットで考えることができます。
二つを行ってくれる業者も多数存在します。
遺品整理と部屋のクリーニングを別々の業者に依頼するとたくさんの時間と手間がかかりますよね。
二つを行ってくれる業者なら見積もりや打ち合わせを行うときなど、時間と手間が省けて大変楽ですよね。
ぜひ遺品整理と原状回復が必要でお部屋クリーニングをするならそのような業者をご活用ください。
□最後に
原状回復について理解していただけましたか?
遺品整理と同時に考えなければならないのが原状回復です。
同時に考えなければならないのなら、二つとも業者にお任せしてしまいましょう。
遺品整理とお部屋の原状回復の二つを行ってくれる業者があることも紹介しました。
そのような業者を利用するとご遺族の負担はかなり減ると思われます。
ぜひ業者を活用してスムーズに遺品整理と原状回復を行ってください。
大阪市住之江区で不用品回収、粗大ごみの処分はダストレへ
https://www.youtube.com/watch?v=odKdE33PSVI&feature=youtu.be
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